「たけしスポーツクラブ規約」
第1章 「総 則」
(名 称)
第1条 本クラブは、たけしスポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)と称し、事務所を上田市下武石740番地武石公民館内に置く。
(目 的)
第2条 本クラブは、子どもから高齢者まで、年齢、性別に関係なく誰もが生涯にわたって気軽にスポーツを楽しむことのできるスポーツ環境づくりを目指すとともに、異なる年齢の人たちとの交流や体験活動を通して、子ども達の健全な育成、豊かな人間性あふれる地域づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)スポーツ・文化活動等の支援と実施
(2)年間計画に基づく諸行事の実施
(3)他の関係機関、団体等の開催する行事等への参加
(4)各種研修会、講習会等への参加及び実施
(5)健康づくりのための相談活動の実施
(6)その他、本クラブの目的達成に必要な事業
第2章 「組 織」
(会 員)
第4条 本クラブは、本クラブの目的に賛同する、次に掲げる者をもって組織する。
(1)個人会員
(2)準会員
(3)登録指導者
(運営機関)
第5条 本クラブ事業運営のため、理事会、専門部会及び指導者協議会を設置する。
第3章 「役 員」
(役 員)
第6条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会長…………………1名
(2)副会長………………2名
(3)参与…………………武石地域体指OB会
(4)理事…………………20名以内
(5)クラブマネジャー…3名以内
(6)監事…………………2名
(7)事務局長……………1名
(役員の選任及び任期)
第7条 会長及び副会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
2 理事、クラブマネジャー、監事は、総会の承認を得るものとする。
3 事務局長は、理事の互選とする。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員の任期が満了になっても後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。
(任 務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本クラブを代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)理事は、規約第12条に定める事項について協議する。
(4)クラブマネジャーは、会計事務を処理する。
(5)監事は、会計を監査する。
(6)事務局長は、本クラブの庶務にあたる。
第4章 「会 議」
(会 議)
第9条 本クラブの会議は、総会、理事会、各専門部会及びスポーツ指導員会とする。
(総 会)
第10条 総会は、年1回会長がこれを招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。
2 前項の規定にかかわらず総会を開催する暇がないときは、理事会において総会に代えることができる。
(総会の付議事項)
第11条 総会には、次の事項を付議する。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)事業報告、収支決算及び財産目録の承認
(4)役員の承認
(5)その他会長が必要と認めた事項
(理 事 会)
第12条 理事会は、会長、副会長、理事、クラブマネジャー、事務局長で構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
2 理事会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること
(2)本クラブの管理及び運営に関すること
(3)総会で承認を受けた収支予算の予備費等の流用並びに補正に関すること
(4)その他、本クラブの運営に必要な事項
(専門部会)
第13条 本クラブに次に掲げる専門部会を設置し、各部会長が招集する。
2 各部会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)総務部会………運営の総括等に関すること
(2)企画部会…事業計画の立案等に関すること
(3)広報部会………広報、啓発等に関すること
(4)団体部会………施設調整、団体相互の連携協力等に関すること
3 各専門部会は、それぞれ具体的な事業を計画し、その実施に当たる。
4 各専門部会は、部会長1名、副部会長1名及び部員若干名をもって構成し、部会長及び副部会長は部員の互選により選出し、任期は2年とする。
5 本クラブの正副部会長は理事を兼任する。
6 部会長は部会を統括し、その協議内容を理事会に報告するものとする。
(スポーツ指導員会)
第14条 スポーツ指導員会は、会長、副会長、各種スポーツ指導者及び事務局長で構成し、必要に応じスポーツ指導員会長がこれを招集する。
2 スポーツ指導員会は、各種スポーツの実技指導に当たるほか、次に掲げる事項を実施する。
(1)指導員相互の連携協力及び情報交換等に関すること
(2)公認指導者資格及び専任知識等の取得に関すること
(3)専任知識及びスポーツ安全等に関する研修・講習への参加
(4)新たな指導員の養成・育成に関すること
(5)教育委員会等の行政機関や地域活動への協力に関すること
(6)その他、実技指導に必要な事項
第5章 「会 員」
(入会の資格)
第15条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)本クラブの設立趣旨及び第2条の目的を理解し賛同する者や団体であること
(2)本クラブの諸規定を遵守する者であること
(会員の資格の喪失)
第16条 本クラブ員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)脱会届を提出したとき
(2)会員本人が死亡したとき
(3)1年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(除 名)
第17条 会員及び指導者が次の各号に該当したときは、理事会の決議によりこれを除名することができる。
(1)この規約等に違反したとき
(2)本クラブの名誉を傷つけ又は本クラブの目的に反する行為をしたとき
(入会手続き)
第18条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとし、入会後に入会申し込み時の記載事項に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(会 費)
第19条 クラブ員は、入会手続き時及び年度当初に別表に定める入会金及び年会費(保険料は別途)を納入しなければならない。
第6章 「会 計」
(運 営 費)
第20条 本クラブの運営費は、会費、事業収入、助成金、委託料、寄付金及び協賛金等とする。
(運営費の管理)
第21条 本クラブの運営費は、クラブマネジャーが管理する。
(会計年度)
第22条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第7章 「事故の責任」
(事故の責任)
第23条 会員は、本クラブの活動に際し本クラブの諸規定及び施設の管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに反して盗難、傷害等の事故が起きても、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第24条 会員は、スポーツ安全保険(中学生以下の会員は年会費に含む)に加入しなければならない。
2 本クラブは、その活動中の傷害にあっては、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(補 則)
第25条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。
附 則
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
この規約は、平成19年4月10日から施行する。
この規約は、平成20年4月15日から一部改正する。
この規約は、平成21年4月21日から一部改正する。
この規約は、平成22年4月20日から一部改正する。
この規約は、平成23年4月19日から一部改正する。
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